> > > 消費者金融で作った親の借金!子供にも返済義務はあるの!?

消費者金融で作った親の借金!子供にも返済義務はあるの!?

親の借金に対しての子供の返済義務については、世の中でいろんな噂や情報が流れています。

親が子供の知らないところで消費者金融を利用し、借金を作っていたという話は、特に珍しいことではありません。

しかし、問題が発生するのはその後です。

借金返済に困った親御さんが、返済の肩代わりを子供に依頼してくるというトラブルが意外に多く聞かれます。

時には、「親子なんだから、お前にも返済義務がある!」といったような、こんな困った事態に発展することもりあります。

また、親の借金なのに、消費者金融側から、「本人が返せないのなら、子供であるあなたが返済して下さい」と迫られて、困惑したという人もいます。

さらには、親の借金は子供の進学や就職にも、何らかの影響を与えるという話までありますよね。

でも、借金を作ったのは親で、損をするのは子供…これって、何かおかしいと思いませんか?

親に借金があることが発覚!子供にも返済義務は発生するの?

一昔前に比べると、消費者金融に対してのイメージが明るくなり、気軽に利用する人も増えてきました。

ちょっと困った時に、家族や友人・知人に恐る恐るお金の工面をお願いしなくてもいいのは、確かに嬉しいですよね。

何よりも、いつでも困った時にお金が借りられると安堵感があります。

しかし、その気軽さ・手軽さが時として落とし穴になることもあるのです。

貸付条件をチェック!子供には返済義務はない

最近様子がおかしいと思っていた親が、ある日意を決したように告白してきたのが、消費者金融への借金。

「代わりに、借金返済をして欲しい!」

このように頼まれたら、あなたはどうしますか?

借金の金額に関わらず、親が返済苦で打ち明けてき、さらに返済の肩代わりまで依頼してきたら、やはりショックでしょう。

とても快諾できるような事柄ではありませんが、かといって、見捨てるような真似もできないのが、子供側の心理です。

親を助けたい気持ちはあるけれど、自分の生活や家庭も守らなくてはいけない…という複雑な思いから、はっきりと返事できなくなったりします。

ところが、この状況から、「親子なんだから、お前にだって返済義務はあるんだ!」と、終いにはこのように逆切れしてしまう親御さんもいます。

しかし、本当に親の借金を子供が返済しなくてはいけない義務って存在するのでしょうか?

その答えは…“NO”です。

これは、どこの消費者金融を利用していようと同じです。

この返済に対する決まり事は、法律に則って定められているものです。

貸付条件をみればわかる!本人以外に返済義務はない

消費者金融を利用したことがある人ならば、貸付条件という言葉でピンときた人もいるでしょう。

貸付条件とは、消費者金融が個人に融資する時に、その個人に対して提示しているものです。

この内容に該当し、審査を通過して初めて、借入は可能となります。

さて、この貸付条件ですが、融資を受けられる年齢や利用限度枠・金利以外は、ほとんど同じような内容になっています。

その中でも、今回注目して貰いたいのが、以下の2点です。

  • 担保不要
  • 保証人不要

消費者金融では、担保がなくても、保証人を立てなくても、借入をする事ができるんです!

どういうことか、ここでハッとした人もいるのではないでしょうか?

つまり、責任は借入する本人にのみ生じるものであり、配偶者や子供など、例え家族であろうと、その借入に対しての責任を負う必要はないという事なのです。

法律にも関わってくる事ですが、この事については、後の項目で改めて説明します。

これって本当なの?親の借金が及ぼす、子供の進学や就職への悪影響

これもよく聞く話です。

“親が借金を抱えていると、進学や就職で不利になる”

もしもそうだとして、その明確な理由はどういったものなのでしょうか?

そもそも、こういった話そのものが本当に正しい情報なのか、考えれば考える程、疑問は深まってきます。

正しい知識を知ろう!借金は第三者に知られることはない

一番多く聞かれるのが、秩序を重じる警察官としての就職が決まった時、警察官は就職や結婚などで、身内の身辺調査をされます。

こういった事実から、「身辺調査の時に借金が発覚し、就職が取り消される」といった話がよく聞かれます。

これは警察官だけでなく、公務員職への就職や有名な私立校などへの進学に於いても、度々耳にする話です。

まことしやかに囁かれているのですが、しかし、実際にはそのような事実はありません。

何故かというと、個人の借入に関する情報は法律によって保護されているからです。

賃金業法の中に、こういった内容の規則があります。

  • 債権者は債務者の借入に関する情報を、第三者に知らせてはならない

これは、貸付側に対して、借入をしている個人の情報を本人以外の誰にも教えてはいけないというものです。

例え警察であろうと、この情報を引き出す事はできません。

一昔前までは調査も可能だったのですが、近年行われた賃金業法の改正により、借入に関する個人情報は入手困難となりました。

実際、法改正直後は配偶者の死亡や殺人事件などで、銀行や消費者金融に情報開示を求めたところ、「個人情報だから」という理由で断られ、混乱が生じたこともあるのです。

警察ですら困難なことですから、学校法人くらいでは尚更無理な話です。

もしも親の借金で入学不可となったとして、それは入学金などの資金が調達できなかったという理由でしかないでしょう。

こればかりは、仕方ないですよね…

こんな時はどうする!?借金を残したまま、親が他界した

これもよくある話です。

親御さんが亡くなった後、消費者金融などからの借入の返済途中だったと発覚して混乱するケース。

場合によっては、親族間の揉め事に発展することもあります。

…でも、ちょっと待って下さい。

亡くなった人の借金って、遺族に支払い義務はあるのでしょうか?

知らないと損をする!?遺産相続と借金返済は表裏一体

遺産相続もそうですが、借金返済も、とにかく遺族へ何かとトラブルを起こしがちです。

もちろん、法的効力を持った遺言状が存在すれば、比較的小さく済みます。

ですが、事故や事件に巻き込まれたり、ぽっくりと逝ってしまったなどの急死で遺言状も残されていない場合、とにかく揉めます。

その時、遺産もあるが借金もあるとなった場合、さらに混乱を引き起こします。

こうなった場合、あなたはどう思いますか?

きっと誰でも、「借金はいらないけど、遺産は欲しい!」こう思うに違いありません。

しかし、オイシイところだけを持っていけるほど、世の中そう甘くないのです。

故人の遺産・借金、ここにも法律が深く関わってきます。

  • 故人の遺産を相続する場合は、故人の借金も請け負わなくてはいけない

こういうことになっています。

遺産とは、財産に関することのプラスもマイナスも含めた全てを示しているのです。

遺産を相続するか否か…決め手は遺産と借金の差額

まずは以下のことをしっかりと確認しましょう。

  • 相続する遺産の具体的な金額
  • 返済する借金の具体的な金額
  • 相続した場合の相続税の具体的な金額

遺産や借金をトータルして、プラスかマイナスかを算出すれば、遺産を相続すべきかどうかははっきりします。

相続する分よりも借金の方が多いと判明した時点で、遺産相続の放棄を選択すれば、遺産も借金もすべて放棄することができます。

借金を含む遺産相続の問題は、単純そうですが、意外に難しいものです。

法律に関わってくることになりますから、弁護士などの専門家に必ず相談することをお勧めします。

借金返済の肩代わりを迫られた!そんな時のための対処法

最初の項目にも関連してくる部分になります。

ある日突然、消費者金融からの連絡で、「親の借金返済を代わりに返済するように」と言われたらどうしますか?

驚きつつも、やっぱり払わなくてはいけないのだろうな…こんな気持ちになる人が多いと思います。

このように、社会的観念や責任感から、それが当然だと思って支払ってしまう人が多いのが現状です。

しかし、このことについては、きちんとした知識を備えていれば、必ず正しい対処ができます!

知っておけば安心!返済に関する基礎知識

最初の項目でも述べましたが、基本的に消費者金融からの借入には、担保も保証人も必要ありません。

ですから、親であろうとなんだろうと、家族間においても借金返済の肩代わりをする義務はありません。

こういった、本人以外の第三者に借金返済を求めることを《第三者請求》といいます。

この第三者請求というのは、違法行為に他なりません。

一般的に当たり前と思われがちな第三者請求ですが、法律上で、はっきりと禁止されているものです。

もちろん、「親のためだから…」と、子が自ら進んで返済を肩代わりすることには何も問題はありません。

しかし、これを消費者金融などの貸付側から促した場合、違法となるのです。

「お前の親だろうが!代わりに返すのが筋ってもんだろうが!」というヤクザ的な、怖い取り立てもそうですが、第三者請求の方法はそれだけではありません。

「親御さんの代わりに返済して頂けるよう、ご協力願えませんか?」という人当たりのいい対応での第三者請求の仕方だってあります。

このように連絡がくると、支払い義務があるように勘違いしてしましませんか?

過去には実際に、後者の方法で取り立てを行い、行政処分を受けた大手消費者金融もあります。

このような請求には、断固として拒否の意思を示しましょう。

しつこく連絡が入るようであれば、必ず専門家に相談して、対応をしてもらいましょう。

親の名義を借りた!この場合は誰の借金?

名目上は親名義の借金だったけれど、借りていたのは実は子供の方だったとしたら…この場合、借金は一体誰のものになると思いますか?

これはいわゆる、親から子への名義貸しですから、当然借金は子供のものとなります。

したがって、借金の返済義務は子供に発生します。

その際には名義人となっている親御さんの方は、裁判所でその事実を証明する必要があるので、非常に面倒です。

逆に、子供が親に名義を貸したパターンもありますが、これも同様です。

こういった事例をみてもわかるように、一番いいのは、名義貸しはしない!これに限ります。

借金返済の肩代わりを依頼されたら…まずは専門家に相談!

作ってしまった借金は、いくら責めても、揉めても、なくなることはありません。

仮に肩代わりが可能な状況であれば、親御さんの個人信用情報を傷つけないといった意味では、それも良い選択でしょう。

しかし、肩代わりするにも生活に余裕がない、というような場合は、どうするのが一番いいのかを、専門家に相談するのがベストな選択です。

方法はいろいろありますから、専門家の人ときちんと話し合い、最も良い手段を選択しましょう。

相談後の法的手続きも、専門家に代行してもらえまので、安心して相談して下さい。

借金に関して特に大切なのは、絶対に素人判断で行動を起こしてはいけないということです。

第三者請求に対してもそうですが、借金というのは、とにかく法律に関わってくる事です。

恥ずかしいとか、相談しずらいという感情は抜きにして、今後の生活のためにも、ここは素直に専門家を頼りましょう。

【参考ページはこちら】
借金に関する不安はここで解消!

新着記事
ページトップへ