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お金を借りるなら認可されている消費者金融から

消費者金融からお金を借りようと思ったら、あなたはどんな基準で会社を選びますか?
手近に借りられる会社ですか?それとも広告をよく見かける会社?または好きなタレントが広告に起用されている会社でしょうか?それから、金利が低い会社は絶対条件ですよね?あとは審査が通りやすい会社などでしょうか。

その、お金を借りる際に会社を選ぶ基準のひとつに加えて考えてほしいのは
「認可」されているか否かです。

「認可」されている会社かどうか調べましょう

貸金業を営む会社は、国や都道府県に貸金業者として登録しています。 いわば国や都道府県に「認可」してもらって法律に則って業務を行っていますので、法律上の正当な金利で貸し出しますし、違法な取り立て行為は行いません。

各会社のHPなどに財務局や都道府県の登録番号が記載されていると思いますので、お金を借りる会社を選ぶ際にはきちんと確認しましょう。また、登録番号のあとに( )内に数字があり、これは3年毎に登録の更新を行った回数になるようなので、その会社がどのぐらい長く営業しているのかをみることができます。

また、この認可されている消費者金融会社の中には、貸金業協会にも登録している場合があるので確認してみてください。必ずしも登録しないといけないわけではないようなのですが、安心の基準にはなりますね。

ただし、登録番号が記載されているからと言っても虚偽の登録番号の場合もまれにあるようなので注意が必要です。その会社が本当に「認可」されている貸金業者か確かめたい場合は、金融庁のHPなどから調べることができるので確認しましょう。

いわゆるヤミ金融は、貸金業法に基づく「認可」を受けずに、違法な金利や返済方法で貸金業を営んでいます。絶対に借りてはいけません!

貸金業者とは?

具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。 銀行や信用金庫なども住宅ローンをはじめとする各種融資商品を取り扱っていますが、これらは貸金業者ではありません。また、クレジットカードのショッピング取引きに関しては貸金業法は適用されません。

整備されてきた貸金業法

貸金業法は、貸金業者と利用者のための法律です。 簡単に借りられることにより多くなった多重債務、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」を減らすため、または利用者が安心して借りることができるように、2010年、従来の貸金業法を改正しました。

  • 総量規制の設定
  • 上限金利を29.2%から借入金額に応じて15~20%へ引き下げ
  • 貸金業務取扱主任者を置くなど貸金業者に対する規制の強化

これらを制定することにより、利用者にとってより安心して融資を受けることができるようになりました。

総量規制を知っていますか?

総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける規制のことです。

具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合で、銀行からの借入れや会社名義での借入れは対象外です。

同時に「年収を証明する書類」の提出(融資金額による)を必要となりました。利用者にとっては、ひとつ必要な書類が増えたことで面倒になったところもありますが、返済できなくなるほど借金を抱えなくてもよくなるのですから、結局は利用者のためといえるでしょう。

今現在、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められることはありません。また、住宅ローンなどの低金利で定期的であり、返済期間が長期に渡る貸付に関しても、総量規制は適用されません。

上限金利の引き下げ

貸金業者が融資を行う場合、出資法における上限の金利と利息制限法における上限の金利が異なることから、その間(「グレーゾーン金利」と呼ばれていました)の金利でも一定の要件を満たせばと有効としていました。ですが、平成22年、出資法の上限金利が20%に引き下げられたことにより、このグレーゾーン金利がなくなりました。

出資法における上限金利を超える金利での貸付けは、刑事罰の対象になります。また、利息制限法における上限金利を超える金利での貸付けは民事上無効となり、行政処分の対象になります。

貸金業務取扱主任者とは?何をする人?

貸金業者の営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する従業員に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、業務を適正に実施するための助言又は指導を行う者とされています。国家試験である貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した人になります。

コンプライアンスや個人情報管理、反社会勢力による被害の防止、業務の透明性などを担う役割で、3年ごとに更新の必要があるようです。利用者としては安心ですね。

時代の流れにより変化する貸金業法

平成26年6月、自民党が消費者金融など貸金業者への規制緩和のために、貸金業法を改正する案を明らかにしました。

その案とは一定の条件を満たす貸金業者を「認可貸金業者」とみなしこの業者に限って、現在の上限金利20%からもとの29.2%に戻すというものです。また「認可貸金業者」は「総量規制」の適用も受けません。
現在でも、銀行は総量規制の対象外ですが、消費者金融でも対象外になる業者が出てくるということです。

かつて大手の貸金業者といえば、武富士、アコム、アイフル、プロミス、レイク、三洋信販が思い浮かびます。(こちらもご参考に→プロミスのカードローンに申込んでダメになる理由)2010年以降、消費者金融会社は銀行と提携してネームバリューと安心感を得てきたと思います。広告塔には人気のあるタレントを起用するなど、消費者金融会社へのイメージが一新しました。

銀行と提携して健全に営業している消費者金融や銀行と提携していなくても優良とされる消費者金融を「認可業者」とすることで、金利を引き下げ、融資額を引き上げることで、他社との差別化を図る狙いがあると思います。

そうなると利用者にとってのメリットはなんでしょう?

利用者のメリットとして考えられること

その「認可業者」からの融資が総量規制の適用外となることです。今まで一時的にでも資金が必要なときに借りられなかったなど、特に自営業の方にメリットがあると考えられます。

ただし、総量規制ができたことである程度、健全化されてきたと思います。そのたがが外れることによって、また元の黙阿弥にならないようにしたいものです。

国や都道府県に「認可」されている消費者金融会社から融資を受けて、安心かつ健全な返済計画を立てて、上手に利用しましょう!

【参考ページはこちら】
必ず借りられる審査の緩い消費者金融を教えて!

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