ブラックリストという言葉を、聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。そのリストには、消費者金融がお金を貸してはいけない人の名前が記載されているというイメージを持っていませんか。
ブラックリストは、本当に存在するのでしょうか。また、存在するとすれば、どのような人が載っているのでしょうか。一度そこに載ってしまったら消えないのでしょうか。様々な疑問を解消していきたいと思います。
金融機関で使用するブラックリストについて
過去に金融事故を起こしため、クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をすることができなくなった人たちをブラックな人と呼んだりしています。そんなブラックな人を集めてリストにしたものがブラックリストとして存在していると思われていますが、本当にブラックリストは存在しているのでしょうか。(こちらもご参考に→そもそもキャッシングのブラックとは?)
ブラックリストは本当にあるの
正確には、ブラックリストという名前のリストは存在していません。ただし、お金を貸してはいけない人を判断するために過去の信用情報を提供している機関は存在します。その機関で提供している情報のなかには、過去に金融事故を起こした人の記録も保存されています。
そういった、個人信用情報を提供している機関に存在している、お金を借りることに対してマイナスとなる情報を、ブラックリストと呼んでいるのです。
ブラックな情報を提供しているところ
では、金融機関に対して、情報を提供している個人信用情報機関とは、どのようなものなのでしょうか。一般的に知名度は低く、このような機関の存在を知らない人の方が多いでしょう。
個人情報機関は、ひとつではなく、いくつかの情報機関が存在しています。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(株式会社日本信用情報機関)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
現在では、上記の三つの機関が存在しており、それぞれの個人使用情報機関で、加盟している主な金融機関がわかれています。CICには、クレジット会社と信販会社が、JICCは消費者金融と信販会社が、全国銀行協会には、銀行と銀行系のカード会社が会員として登録されています。
ひとつの金融機関が複数の情報機関に加盟しているケースが多いです。またブラックな情報は、すべての個人信用情報機関で共有できる仕組みになっています。
ブラックな情報を掲載されることは拒めない?
個人使用情報機関には、なぜ過去の私たちの情報が存在しているのでしょうか。ほとんどの人は、本人が知らないうちに情報が載っているのが現状だと思います。情報を載せられることを拒むことはできないのでしょうか。その疑問に答えたいと思います。
実は、私たちがクレジットカードや、ローンを申し込むときの、契約の同意事項には、金融機関が信用情報機関へ、契約内容や、返済状況などの情報を提供することが記載されています。またその情報を、金融機関が利用することも同様です。
そのため、自分の情報を載せるのは嫌だと思っていても拒否することができないのです。どうしても信用情報を取られるのが嫌なら、クレジットカードを作らないか、お金を借りないで済ます以外に方法がありません。
どのような情報がブラックとして記録されているのか
お金を借りるときにマイナスとなる情報が、いわゆるブラックといわれる情報です。ブラックな情報にはどのようなものがあるのでしょうか。はっきりとわかる情報の他に、うっかり犯してしまうミスもあります。気づかないうちに載っていたということも珍しくありませんから注意が必要です。
(⇒ブラックになる原因と期間について)
ブラックな情報は、簡単にいうと返済が滞ったときの記録です。契約した期限内に返済できたかどうかが問題となります。具体的には、以下の四つの状況にわかれます。
- 債務整理
- 強制解約
- 代位弁済
- 延滞
債務整理をしたとき
債務整理で一番有名なものに自己破産があります。債務整理にはその他にも、任意整理、民事再生といった種類があります。自己破産は、借金を帳消しにするかわりに、資産を手放すことです。それに対して任意整理と民事再生は借金を減額する方法です。
いずれにしろ、契約通りに借金を払うことができなくなったため取る措置です。そのため自己破産、民事再生、任意再生のいずれの場合でも、ブラックリストに載ることになります。
強制解約されたとき
クレジットカードの支払いを延滞したために契約期間内にもかかわらずカードを強制的に解約されたときにブラックリストに載ります。強制解約される延滞期間は、一般的には、2,3か月といわれていますが、カードの発行会社によって異なります。延滞期限は銀行系が最も厳しいといわれています。
注意したいのは、携帯、スマートフォンの通話料金の支払いです。毎月の通話料金に加えて携帯、スマートフォンの代金を分割して支払う契約を結ぶ方が増えています。その場合は、延滞で強制解約されるとブラックリストに載ってしまいます。
通話料金だけの契約なら、延滞しても、その会社だけの情報として処理されますが、携帯や、スマートフォンの代金が分割されているときには、個人信用情報機関に載ってしまいます。一般的には、1、2か月支払いが延滞したときに載るといわれていますが、各携帯キャリアによって期間は異なります。
代位弁済になったとき
代位弁済とは、例えば銀行のカードローンなどで延滞を行うと、その銀行の子会社である消費者金融などが保証会社としてあなたの借金を銀行に建て替えることです。その場合、借金は帳消しになるのではなくその保証会社が引き継ぐことになります。一般的には2、3か月の延滞となったときに代位弁済がおこなわれます。
延滞したとき
延滞は、契約した期日までに支払いができなかったことを意味します。それでは一回でも延滞したら信用情報として載ってしまうのでしょうか。答えはイエスです。ただし1回程度の延滞では、審査が厳しいところは別ですが、クレジットカードや、ローンの利用が全くできなくなくなるかというと、そんなことはありません。
しかし、2か月以上の滞納は、ブラックリストに事故情報として載りますので、一般的には新規でクレジットカードや、ローンの利用はできなくなります。滞納しない方がよいのはもちろんですが、ブラックになるのは2か月以上の滞納と覚えておいてください。
ブラック情報はいつまで記録されているのか
個人信用情報機関にブラックな情報が載った場合、その情報は、消えることはないのでしょうか。永遠にブラックなままなのでしょうか。それと一定の期間が過ぎればブラック情報は消えるのでしょうか。
ブラックな情報でも、一定期間を過ぎればその情報は信用情報機関から削除されます。ただし、その期間は、一定ではなく、情報機関や、ブラックになった項目によっても異なります。
- 自己破産・民事再生の場合は、5年~10年の期間が必要です。JSSが最短で5年、CICが7年、KSCが最長で10年となっています
- 任意整理の場合は、各信用情報機関共通で5年間となっています
- 代位弁済の場合は、KSCで5年間となります
- 強制解約の場合は、JICCで5年間となります
- 延滞の場合は、JICCが最短で1年、CICとKSCが5年間となります
ここで注意したいことは、例えば延滞などの情報は返済してから5年となります。返済が終わらなければ永遠にブラックな情報は残ります 。
ブラックな情報を、自分で確認することはできるのか
信用情報機関にどんな情報が載っているのか、確認することはできないのでしょうか。例えばローンに申し込んで審査が通らなかったときにも、金融機関では審査に通らなかった理由は教えてくれません。自分で信用情報機関の情報を調べられれば通らなかった理由もわかるかもしれません。
その場合には、本人開示制度を利用することで、自分の情報を見ることができます。KSC以外は直接信用情報機関へ出向いてもよいですし、遠方の人は郵送してもらうこともできます。
CICでは、パソコン、携帯電話、郵送、窓口で対応しています。パソコンでは、インターネットを利用して開示しています。利用手数料は窓口が500円でその他は1000円となります。
JICCでは、携帯電話、郵送、窓口での対応をしています。利用手数料は窓口が500円で、その他が1000円になります。
KSCでは、郵送のみで手数料1000円となっています。
ブラックリストに載るとその情報が消えるまでに何年もかかるので、どのようなケースになると載ってしまうのかをよく理解して、出来る限り載らないようにすることが重要です。携帯の分割など意識していないケースもあります。載ってしまってからクレジットカードが作れないなどのデメリットで困るケースが増えていますので気をつけてください。
【参考ページはこちら】
ブラックの人が読むべき借入方法