過去に自己破産をされた方で、また借入をしたいと望んでいる方は少なくありません。
ただその中でも、審査の難しさに借入を敬遠されている方が殆どではないでしょうか?
確かに自己破産は返済を放棄する行為ですから、金融業者からすれば裏切りであり、二度と貸したくないと思われても仕方ありませんよね。
「では、やっぱり借入は無理だよね…」
いやいや、必ずしも出来ないわけではありません。
今回は、自己破産した方がもう一度借入をしたい時どうしたらいいのか、またその注意点などを紹介したいと思います。
もう借金はゴメンだ!という方も、いざという時のために知っておくといいかもしれませんよ!
再確認!自己破産後のアナタの現状はこうなっている!
自己破産後にどうして借入ができなくなるのか、しっかり理解できていますか?
《自己破産すると二度とお金が借りられない!》
よく聞く話ですが、コレってあまりにも漠然としていませんか?
実は、自己破産にはお金に関すること以外にも、さまざまなデメリットが伴います。
自己破産した後に発生するデメリットとは、一体どんなものなのか。
もう一度借入をしたいと思うのなら、まずは自身の現状についてきちんと知っておく必要があります。
そういう事で、まずは自己破産した人に起こるデメリットについての話から始めましょう。
苦渋の自己破産選択!手続き後に起こること
自己破産の宣告は法的手続きによるものです。
こうして、債権者からの取り立てや催促からは逃れることができます。
さらに免責の手続きをすることで完了します。
つまり「破産宣告→債務免責」となって、借金がなくなります。
この借金0状態になることで、経済的には苦しくなくなります。
しかしそれと引き換えに、社会的にさまざまな側面でのデメリットやリスクを伴うことになります。
- 個人信用情報の返済事故歴
- 資格喪失
- 自由の制限
これらのことが、特に大きいでしょう。
ちなみに、資格喪失の中で一般的に流れている誤情報もあります。
- 公民権停止
- 運転免許喪失
- 三代に渡る戸籍への記録記載
これらが執行される事によって「借入ができなくなる!」と考えている人もいるようですが、そんなことはありません。
自己破産している人はすでにわかっている事だとは思いますが、公民権も運転免許も取り上げられたりしません。
強いて言うのなら、使用している車を処分する覚悟は必要ですが。
それよりも、私としては「自己破産した人はこちらの方が気になっている人がいるのでは…」と思うことがあります。
《戸籍への記録記載》
しかし実際にはというと、コレもちょっと違います。
各市町村には《破産者名簿》という帳簿が存在します。
破産記録はこの帳簿に記載・保管となりますが、それは破産宣告した時のみ。
宣告後に免責手続きを完了した時点で、記録は帳簿から抹消されます。
記録が残っている間も、関係者以外の誰も閲覧不可能のので、外部に知られることはないのです。
ですから、上記の事柄によって、自己破産者が借入できなくなるという事実は一切ありません。
利用歴のない金融会社でも利用はできない!
自己破産後、それまでに利用のあった金融会社の利用ができないのはもちろんですが…実はそれだけではありません。
自己破産した場合は、過去の利用歴の有無に問わず、一切の借入ができない状態になります。
これは、個人信用情報に破産宣告と債務免責の記録が残されるためです。
個人信用情報の中でも、本人申告情報・利用状況・返済状況などはすべての金融会社が共有しています。
どこの金融会社の情報であれ、個人信用情報を管理している機関に加盟していれば閲覧が可能です。
つまり、自己破産後にどこかの金融会社に申込をした場合、この個人信用情報から自己破産したことが判明します。
この時点で「返済能力なし!」と認識されるので、どこからも借入できないのは当然の結果なのです。
個人信用情報をチェック!自己破産記録は永久的なものじゃない
「自己破産すると、この先どんなことがあっても借入できないの!?」
生活していく中で、何らかの事情でまとまったお金が必要な時がないとも限りません。
しかし、この記録がある以上、借入をすることができないとしたら…。
この個人信用情報の返済事故歴、これから先ずーっと残ってしまうことになるのかどうか。
今からそのことについて、詳しく話していきましょう。
個人信用情報の管理機関について知ろう!
個人信用情報管理機関とは、金融会社の利用に関する個人の情報が保管されている会社のことです。
国内には現在、この管理機関が3つあります。
機関名 | 主な加盟会社 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー (通称:CIC) |
消費者金融 クレジット会社 信販会社 携帯電話会社 リース会社 など |
株式会社日本信用情報機関 (通称:JICC) |
クレジット会社 リース会社 保証会社 賃金業 金融機関の与信 など |
全国銀行個人信用情報センター | 銀行 信用金庫 信用組合 農協 労金 など |
こうして見てみると、加盟していない金融会社がないのがわかります。(加盟していないのは違法業者だけです)
これらの機関は、情報の一部を交流させています。
- 本人申告情報
- 延滞情報
- 代位弁済
さらに【CRIN】というシステムの導入により、自己破産などの自己情報を共有する形態になっています。
こうすることで、貸し過ぎや借り過ぎの防止や法律に則った賃金業を営んでいるのです。
ここに自己破産者の記録は保管されているのですが…
情報の保管が永久的なものではないということは、意外と知られていません。
事故歴の情報はいつまで保管される?
自己破産などの事故歴の保管は、永久的なものではありません。
記録の保持期限は一般的に7年間といわれています。
但し機関によって多少の差異はあります。
この個人信用情報の記録は、本人に限り情報開示してもらう事が可能です。
多少の手間と手数料は掛かりますが、問い合わせれば自身の個人信用情報を入手できます。
情報開示方法は各機関ごとに異なります。
【CIC】
開示方法 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
インターネット
|
1,000円/クレジット一括払い | 毎日8:00~21:00 クレジット等の契約時に利用した発信番号を通知できる電話 |
郵送 | 1,000円/定額小為替証書 | 開示報告書到着日数:申込より10日程度 開示申込書 本人確認書類などの必要書類 ※各個人異なる |
窓口
|
500円/現金 | 平日のみ 午前 10:00~12:00 午後 13:00~16:00 |
【JICC】
開示方法 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
モバイル
|
1,000円
|
現住所へ開示結果送付/簡易書留“親展”にて郵送 毎日24時間対応/メンテナンス時を除く |
郵送 | 1,000円
|
HPより開示申込書を印刷
本人確認書類などの必要書類 |
窓口
|
500円/現金 | 平日のみ
本人確認書類などの必要書類 |
【全国銀行個人信用情報センター】
開示方法 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
郵送 | 1,000円/定額小為替証書 | 開示申込書
本人確認書類などの必要書類 |
ここに自己破産歴が記載されていなければ、晴れてブラック解除となります。
個人信用情報は、本人以外の第三者に対して公開・開示される事はありません。
そのように、法律で厳しく取り決められているからです。
配偶者であろうと、親であろうと、警察だろうと、個人信用情報を調べる事はできません。
しかし例外として、以下の場合には情報開示してもらえます。
申込者 | 送付先 |
---|---|
法定代理人 | 法定代理人 |
任意代理人 | 本人現住所 |
これはちょっと余談ですが…知っておいて損はないのでお話ししておきましょう。
本人死亡時にも第三者に開示されます。
この場合、配偶者もしくは2親等内の法定相続人となる人のみが手続きをすることができます。
過去に利用していた消費者金融への申込はやめた方がいい!
個人信用情報が永久的なものでないのであれば、解除された時点で、再び借り入れが可能になる事はわかりました。
「それなら、過去に利用していた消費者金融とかでも利用できるんですよね!?」
利用しなれたところなら、申込から契約・利用までなんとなく安心感がありますからね。
しかし、残念ながらそれは諦めてもらう他ありません。
どうして?事故歴は消えたのに再申込できない理由
確かに、金融機関の利用に関する情報は、個人信用情報管理機関によって保管されています。
しかしそれは、法律に違反のない貸付や貸し過ぎ・借り過ぎを防ぐため。
消費者金融だけでなく、どこの金融機関でも賃金業を行っているのであれば、顧客の情報をさまざまな形で保管しています。
返済事故歴情報に関する帳簿も存在します。
一度その金融会社に対して負債を与えた人の情報が、帳簿の記録から消えることはありません。
記録が半永久的に残るため、その金融会社を利用することは絶対にできなくなるのです。
個人の貸し借りで考えてみて下さい。
「アイツに貸したら、2度と戻ってこない!」
そういう状況になった場合、アナタはどうしますか?
「もう2度と貸さない!」
こうなっちゃいますよね?
そのようなことから、自己破産した場合はその時利用していた金融会社を利用する事ができなくなるのです。
本当に大丈夫なの!?破産者の大手消費者金融への申し込み
以前利用していた金融会社が利用できないとなると、気になるのは、その他の金融会社。
「もしかして、大手消費者金融もどこも利用できないんじゃ…」
銀行よりも気軽に申し込める大手消費者金融。
もし利用できないとなると、やっぱり不安ですよね。
自己破産者がその後、大手消費者金融を利用することは可能なんでしょうか?
大丈夫!個人信用情報から抹消されていれば問題なし
破産後に借入が必要になった場合、個人信用情報をチェックしてもらう理由は、ここにあります。
破産した記録は、一定期間を過ぎれば個人信用情報から抹消されます。
こうなれば、破産した時に利用していた金融会社以外は、アナタが自己破産した過去があるという事を知ることはありません。
実際に申込をする時に、わざわざ「過去に自己破産しました!」なんて申告する義務もないですし。
自己破産したからといって、その後の審査が特別なものになったりはしません。
個人信用情報に照会されても問題はないのですから、堂々と申込しましょう。
自己破産記録がまだ残っている!それでも借入した
基本的には無理な相談です。
特に銀行や大手消費者金融への申込はやってはいけません。
自己破産などの返済事故歴がある状態で、再び借入の申込をするとさらに状況が悪化します。
《申込ブラック》という言葉をご存知ですか?
これは、複数の金融会社や複数のクレジットカードの申込を、同時もしくは短期間に行った場合に発生します。
それ以外にも、ブラック状態で申込をした場合にもこの状況に陥ります。
返済事故を起こしたのに、さらに借入をしようとしているという行為が、「再度返済事故を起こす可能性が高い」という判断に繋がるからです。
この行為は個人信用情報に残るため、ブラック期間をさらに延長するという《自殺行為》に他なりません。
どうしても困っているのなら…中小消費者金融に相談
どんなにお願いしようとも、大手は無理です。
インターネットで検索してみると、口コミなどでそのような消費者金融の名前が挙がっています。
そういった消費者金融を利用したい場合でも、注意が必要です。
- 必ず事前相談をする!
自己破産者に融資をしている、柔和な中小消費者金融でも、自己破産者がいきなり申込してきたらさすがに断ります。
「この人に貸したら、絶対に危ない…」
誰だってそう思うことでしょう。
でも事前に相談した場合は、親身になって相談を受けてくれますよ。
この時、絶対に自己破産の事実を隠してはいけません。
その上で、融資可能な状況かどうかを判断します。
自己破産からどのくらい経っているか、どのくらい借入をしたいのか。
現状はどうなのか…職種は、収入は、などなど。
内容をトータルしての判断になりますから、自己破産者全員が全員、必ず借入できるとは限りません。
どうしても借入したいからと、ごまかしたり嘘をついたりするのはNG!
中小消費者金融も個人信用情報管理機関に加盟してるので、個人信用情報に照会してチェックします。
この時に申告内容と違いがあれば詐称行為として判断され、事故歴の記録期間が延びます。
借入できる場合でも、少額融資となりますが、それでも借りられる分ありがたいってもの。
返済計画なども丁寧に指南してくれ、とても親身になってくれるところが多いのも特徴です。
どうしても借入が必要な状況であれば、まずは相談してみてはいかがでしょう。
2度と借入で失敗しないために!申込前にやるべき3つのこと
自己破産した人でも、条件さえクリアすれば、また新たに借入ができることが理解できましたね。
また、自己破産の記録が残っている場合でも、条件次第では利用できる中小消費者金融があるということもわかりました。
その上で、何が重要なのかをもう一度しっかり確認しましょう。
自己破産後の借入!絶対にやっておくべき3つのこと
自己破産した人は、借入前から他の人達よりもいろいろ気にしなくてはいけません。
必ず、以下の3つを実行してから申込手続きに移りましょう。
- 個人信用情報の確認
- 借入希望先への事前相談
- 借入計画を立てる
それによって、利用先の決め方も変わりますから、絶対に確認しておくべきです。
記録が消えていないのに、いきなり申込をすると、ブラック期間の延長にも繋がりますしね。
また、記録が抹消されていようがいまいが、事前相談は必須と思っておきましょう。
どのくらいの借入が、今の自分に必要で適宜なのか、客観的に判断してもらうのが1番です。
鉄則!絶対に必要以上の借入をしない
返済事故を起こした人の中には、再発させるケースもあります。
そうならないためにも、きちんと返済計画の時点で「本当に今の自分に必要な金額なのか」という問いかけをしましょう。
もう2度と自己破産しないよう、慎重に借入の計画を立ててから申込・契約をしましょう。
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