過去にキャッシングで『事故』を起こし、『ブラック』となっている人は、新たにキャッシングする際は、その審査が非常に厳しいものになるのは目に見えています。このような『事故情報』を含む、『個人信用情報』は一体いつまで残っているのだろうか。
『事故』にはどんなものがあって、『個人信用情報』とその保管期間はどのくらいなのか。『個人信用情報』は削除できるのか。万が一、『個人信用情報』が間違っていたら訂正や削除ができるのか。それぞれ担当範囲が異なる『個人信用情報機関』それぞれについて、いろいろ調べてみました。
『ブラック』にはキャッシング審査は厳しい!事故情報の重み
『事故』は、以下に掲げるような事を言いますが、これらは『個人信用情報機関』において、『事故情報』として管理され、『ブラック』となった人のキャッシング審査において、重く辛い試練となっているのです。
『事故』 | 内容 |
---|---|
延滞 | 返済の遅れ |
代位弁済 | 返済の肩代り |
任意整理 | 金利カット(貸金業者と和解) |
民事再生 | 借金の減額(財産維持) |
自己破産 | 借金の免責(裁判所の認定) |
強制解約 | 契約の解除(クレジットカード・キャッシングなど) |
『ブラック』の『事故情報』は『個人信用情報機関』で管理されている!
個人の『信用情報』は、国から指定された3つの『個人信用情報機関』で管理されており、『ブラック』の『事故情報』もここで『個人情報』のひとつとして管理されているのです。この『個人信用情報機関』というところは、それぞれに担当する範囲があって、それは次のようになっています。
個人信用情報機関 | 担当範囲 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター | 銀行。 (ローンやクレジットカード等に関する 個人信用情報を登録する。) |
株式会社シー・アイ・シー | クレジットカード会社など。 (主に割賦販売や消費者ローン等の クレジット事業を営む企業を会員とする。) |
株式会社日本信用情報機構 | 消費者金融や信販など。 (本人特定情報、クレジットやローンなどの 契約内容、返済・支払状況、取引事実に 関する情報がある。) |
『全国銀行個人信用情報センター』における個人情報の保管期間
それでは、個人情報は一体いつまで保管されているのでしょうか。それが永遠に続くようであれば、『ブラック』の人にとっては大変なことになります。『事故情報』が消えないとなれば、新たにキャッシングすることは到底見込めないからです。
しかし、大丈夫です。個人情報にはそれぞれ保管期間や抹消手続きがあり、都合の悪い情報はいつかは消せるようになっているのです。『全国銀行個人信用情報センター(略称:KSC)』の場合を見てみましょう。
個人情報 | 保管期間 |
---|---|
本人情報 | 以下の情報の登録期間。 |
取引情報 (借入契約内容) (返済状況) |
5年以内(完済日などから) |
照会記録情報 | 1年以内(利用日から) |
不渡情報 | 6か月以内(不渡発生日から)※第一回目 5年以内(取引停止処分日から) |
官報情報 | 10年以内 (破産手続開始決定等を受けた日から) |
苦情受付コード | 調査中である期間 (登録情報に関する苦情を受けた時) |
本人申告情報 | 5年以内 (紛失盗難・同姓同名別人情報など申告日から) |
『株式会社シー・アイ・シー』における個人情報の保管期間
銀行を担当範囲とする『KSC』での個人情報の保管期間はわかりました。それでは、クレジットカード会社などを担当範囲とする『株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)』ではどうでしょうか。CICにおける個人情報の保管期間を以下に示します。
個人情報 | 保管期間 |
---|---|
申込情報 (本人識別情報) (申込内容情報) |
6ヶ月間(照会日より) |
クレジット情報 (本人識別情報) (契約内容情報) (支払状況情報) (割賦支払状況情報) (貸金業支払状況情報) |
5年間(契約期間中・取引終了後) |
会員利用記録 (本人識別情報) (利用事実情報) |
6ヶ月間(利用日より) |
本人申告情報 (本人識別情報) (申告内容情報) |
5年以内(登録日より) |
貸金業協会依頼情報 ※貸付自粛 (本人識別情報) (依頼内容情報) |
5年以内(登録日より) |
電話帳掲載情報 | 2年半以内(最終の記録年月より) |
『株式会社日本信用情報機構』における個人情報の保管期間
最後に、『ブラック』の人が最も利用するであろう消費者金融会社や、信販などを担当範囲とする『株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)』ではどうでしょうか。JICCにおける個人情報の保管期間を以下に示します。
個人情報 | 保管期間 |
---|---|
本人特定情報 | 契約内容情報等の登録期間 |
契約内容情報 | 5年以内(契約継続中・完済日から) |
返済状況情報 | 5年以内(契約継続中・完済日から) ※延滞情報は1年以内 |
取引事実情報 ※債権回収・債務整理・保証履行・ 強制解約・破産申立・債権譲渡等 |
5年以内(当該事実の発生日から) |
申込み情報 (本人特定情報) (申込内容情報) |
6ヵ月以内(申込日から) |
電話帳記載情報 | 電話帳掲載期間 |
本人申告コメント情報 ※本人確認書類の紛失・盗難等 |
5年以内(登録日から) |
日本貸金業協会情報 ※貸付自粛 |
5年以内(登録日から) |
『ブラック』が気になる『事故情報』の保管期間は長くて10年!
『ブラック』がキャッシング審査を受ける際、消えていて欲しい『事故情報』の保管期間は、長いもので10年となります。この間はほぼキャッシングはできないと考えてよいでしょう。だから、絶対に『事故』を起こしてはいけないのです。事故種類・担当範囲毎に最大保管期間は以下のとおりとなります。
\ 担当範囲 『事故』種類 \ |
銀行 (KSC) |
クレジット会社など (CIC) |
消費者金融・信販など (JICC) |
---|---|---|---|
自己破産 | 10年 | 5年 | 5年 |
民事再生 | - | - | 5年 |
任意整理 | - | - | 5年 |
代位弁済 | 5年 | - | - |
強制解約 | 5年 | - | 5年 |
延滞 | 5年 | 5年 | 1年 |
『事故情報』の保管期間の長さはキャッシング審査の厳しさ!
『事故情報』の最長保管期間の長さは、『事故』の種類では、『自己破産』→『民事再生』・『任意整理』・『代位弁済』・『強制解約』→『延滞』の順に短くなっています。そして、担当範囲では、『銀行』→『クレジットカード会社など』→『消費者金融・信販など』という順に短くなっています。
銀行が担当範囲の『KSC』の個人信用情報については、その内容が事実と違っている場合は、苦情を申し立てる事ができます。原則として本人による申し立てとなりますが、代理人でも可能です。但し、代理人の場合は、多くの書類が必要となり、とてもめんどうです。
クレジットカード会社などが担当範囲の『CIC』の個人信用情報のうち、『本人申告情報』については、本人の申し出により削除することができます。『貸金業協会依頼情報』の削除は、『日本貸金業協会』での受付となります。基本的に登録された内容が間違いがなければ、削除することはできないのです。
消費者金融・信販などが担当範囲の『JICC』の個人信用情報については、間違った情報が登録されている場合に限り、『JICC』から会員会社へ調査を依頼し、登録内容が間違い分かれば、会員会社でその個人信用情報の訂正をしてくれます。
【参考ページはこちら】
ブラックになったら保証人無しでは借りられない?