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過去の利用情報はいつまで残る!?ブラックの方の審査について

過去にキャッシングで『事故』を起こし、『ブラック』となっている人は、新たにキャッシングする際は、その審査が非常に厳しいものになるのは目に見えています。このような『事故情報』を含む、『個人信用情報』は一体いつまで残っているのだろうか。

『事故』にはどんなものがあって、『個人信用情報』とその保管期間はどのくらいなのか。『個人信用情報』は削除できるのか。万が一、『個人信用情報』が間違っていたら訂正や削除ができるのか。それぞれ担当範囲が異なる『個人信用情報機関』それぞれについて、いろいろ調べてみました。

『ブラック』にはキャッシング審査は厳しい!事故情報の重み

貸金業界(いわゆるキャッシングを生業としている世界)では、お金を借りてくれるお客様の返済能力は最大の関心事です。そのため、キャッシングで『事故』を起こしている、いわゆる『ブラック』と言われる人には、非常に厳しい対応が待っています。

『事故』は、以下に掲げるような事を言いますが、これらは『個人信用情報機関』において、『事故情報』として管理され、『ブラック』となった人のキャッシング審査において、重く辛い試練となっているのです。

『事故』 内容
延滞 返済の遅れ
代位弁済 返済の肩代り
任意整理 金利カット(貸金業者と和解)
民事再生 借金の減額(財産維持)
自己破産 借金の免責(裁判所の認定)
強制解約 契約の解除(クレジットカード・キャッシングなど)

『ブラック』の『事故情報』は『個人信用情報機関』で管理されている!

個人の『信用情報』は、国から指定された3つの『個人信用情報機関』で管理されており、『ブラック』の『事故情報』もここで『個人情報』のひとつとして管理されているのです。この『個人信用情報機関』というところは、それぞれに担当する範囲があって、それは次のようになっています。

個人信用情報機関 担当範囲
全国銀行個人信用情報センター 銀行。
(ローンやクレジットカード等に関する
個人信用情報を登録する。)
株式会社シー・アイ・シー クレジットカード会社など。
(主に割賦販売や消費者ローン等の
クレジット事業を営む企業を会員とする。)
株式会社日本信用情報機構 消費者金融や信販など。
(本人特定情報、クレジットやローンなどの
契約内容、返済・支払状況、取引事実に
関する情報がある。)

『全国銀行個人信用情報センター』における個人情報の保管期間

それでは、個人情報は一体いつまで保管されているのでしょうか。それが永遠に続くようであれば、『ブラック』の人にとっては大変なことになります。『事故情報』が消えないとなれば、新たにキャッシングすることは到底見込めないからです。

しかし、大丈夫です。個人情報にはそれぞれ保管期間や抹消手続きがあり、都合の悪い情報はいつかは消せるようになっているのです。『全国銀行個人信用情報センター(略称:KSC)』の場合を見てみましょう。

個人情報 保管期間
本人情報 以下の情報の登録期間。
取引情報
(借入契約内容)
(返済状況)
5年以内(完済日などから)
照会記録情報 1年以内(利用日から)
不渡情報 6か月以内(不渡発生日から)※第一回目
5年以内(取引停止処分日から)
官報情報 10年以内
(破産手続開始決定等を受けた日から)
苦情受付コード 調査中である期間
(登録情報に関する苦情を受けた時)
本人申告情報 5年以内
(紛失盗難・同姓同名別人情報など申告日から)

『株式会社シー・アイ・シー』における個人情報の保管期間

銀行を担当範囲とする『KSC』での個人情報の保管期間はわかりました。それでは、クレジットカード会社などを担当範囲とする『株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)』ではどうでしょうか。CICにおける個人情報の保管期間を以下に示します。

個人情報 保管期間
申込情報
(本人識別情報)
(申込内容情報)
6ヶ月間(照会日より)
クレジット情報
(本人識別情報)
(契約内容情報)
(支払状況情報)
(割賦支払状況情報)
(貸金業支払状況情報)
5年間(契約期間中・取引終了後)
会員利用記録
(本人識別情報)
(利用事実情報)
6ヶ月間(利用日より)
本人申告情報
(本人識別情報)
(申告内容情報)
5年以内(登録日より)
貸金業協会依頼情報
※貸付自粛
(本人識別情報)
(依頼内容情報)
5年以内(登録日より)
電話帳掲載情報 2年半以内(最終の記録年月より)

『株式会社日本信用情報機構』における個人情報の保管期間

最後に、『ブラック』の人が最も利用するであろう消費者金融会社や、信販などを担当範囲とする『株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)』ではどうでしょうか。JICCにおける個人情報の保管期間を以下に示します。

個人情報 保管期間
本人特定情報 契約内容情報等の登録期間
契約内容情報 5年以内(契約継続中・完済日から)
返済状況情報 5年以内(契約継続中・完済日から)
※延滞情報は1年以内
取引事実情報
※債権回収・債務整理・保証履行・
 強制解約・破産申立・債権譲渡等
5年以内(当該事実の発生日から)
申込み情報
(本人特定情報)
(申込内容情報)
6ヵ月以内(申込日から)
電話帳記載情報 電話帳掲載期間
本人申告コメント情報
※本人確認書類の紛失・盗難等
5年以内(登録日から)
日本貸金業協会情報
※貸付自粛
5年以内(登録日から)

『ブラック』が気になる『事故情報』の保管期間は長くて10年!

『ブラック』がキャッシング審査を受ける際、消えていて欲しい『事故情報』の保管期間は、長いもので10年となります。この間はほぼキャッシングはできないと考えてよいでしょう。だから、絶対に『事故』を起こしてはいけないのです。事故種類・担当範囲毎に最大保管期間は以下のとおりとなります。

 \ 担当範囲
『事故』種類 \
銀行
(KSC)
クレジット会社など
(CIC)
消費者金融・信販など
(JICC)
自己破産 10年 5年 5年
民事再生 5年
任意整理 5年
代位弁済 5年
強制解約 5年 5年
延滞 5年 5年 1年

『事故情報』の保管期間の長さはキャッシング審査の厳しさ!

『事故情報』の最長保管期間の長さは、『事故』の種類では、『自己破産』→『民事再生』・『任意整理』・『代位弁済』・『強制解約』→『延滞』の順に短くなっています。そして、担当範囲では、『銀行』→『クレジットカード会社など』→『消費者金融・信販など』という順に短くなっています。

『事故情報』の保管期間の長さは、キャッシング審査の厳しさと関連付けられます。『ブラック』の人のキャッシング審査では、この『事故情報』の保管期間の長さに応じて、貸付の可否判断が厳しくなるということです。

(⇒信用情報がブラックの人が借りるには?

銀行が担当範囲の『KSC』の個人信用情報については、その内容が事実と違っている場合は、苦情を申し立てる事ができます。原則として本人による申し立てとなりますが、代理人でも可能です。但し、代理人の場合は、多くの書類が必要となり、とてもめんどうです。

クレジットカード会社などが担当範囲の『CIC』の個人信用情報のうち、『本人申告情報』については、本人の申し出により削除することができます。『貸金業協会依頼情報』の削除は、『日本貸金業協会』での受付となります。基本的に登録された内容が間違いがなければ、削除することはできないのです。

消費者金融・信販などが担当範囲の『JICC』の個人信用情報については、間違った情報が登録されている場合に限り、『JICC』から会員会社へ調査を依頼し、登録内容が間違い分かれば、会員会社でその個人信用情報の訂正をしてくれます。

【参考ページはこちら】
ブラックになったら保証人無しでは借りられない?

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