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安心して借りたい!信頼性の高いキャッシングってどんなもの?

やりくりの都合でちょっとだけ、お金が足りなくなることありませんか?そんな時にキャッシングができれば便利ですよね。

また、思いがけない出費が出て、慌てる前に、安心の材料として、キャッシングができるローンカードをあらかじめ作っておくのも賢い方法かも。
(⇒キャッシング会社一覧はこちら

さらに、キャッシングは、何かやりたいことにチャレンジする元手としても、使うことができます。

でもキャッシングをする時ってなんだか不安。やっぱりお金のことだし、あとから困ったことになったりしないかな?

トラブルを避けるためには、おつきあいをする会社選びを間違えないことが何より大切です。では、安全な会社を選ぶためには、どんなところに気をつければ良いのでしょうか?

選ぶなら、まず、大手で銀行系の消費者金融!

トラブルが不安なお金の取引。でも、自社内や他の会社、世間の目が厳しく光っている会社なら、法律に背くようなことはできないはずだと思いませんか?

そういう意味で、大手有名消費者金融はまず間違いなしだと思われます。

消費者金融会社が次々と銀行のグループ内に

一時の高金利や厳しい取立てなどが話題になり、なにかとトラブルも起きていた消費者金融業界。

その上に、貸金業法の改正により、消費者に過払い金も返還しなくてはならなくなり、各社とも、経営がかなり苦しくなった時期がありました。

そんな中、同じく業績の悪化から、個人向けローンへの展開を考えていた大手銀行と思惑が一致。
イメージアップと経営改善を図り、大手消費者金融会社は次々と銀行の傘下に入っていくのです。

銀行という厳しい目が直に光るようになった消費者金融会社が、イメージダウンになるような営業や、ましてや法に合わないことなどまずやるとは思われません。

貸金業法が禁じている、違法な取立や法外に高い金利などのトラブルとは無縁のはず。

ですから、キャッシングをするなら、大手銀行のグループ企業になっている、有名消費者金融の会員になるのが安心なのです。

銀行と消費者金融会社の関係の例

たとえば、銀行の傘下に入っている消費者金融会社には、以下のようなものがあります。

コマーシャルや広告などでもよく、大手銀行のグループ企業であることを、アピールしたりしていますよね。(こちらもご参考に→銀行系と消費者金融の審査を徹底比較!

  • プロミス(三井住友銀行グループ)
  • モビット(三井住友銀行グループ)
  • アコム(三菱UFJフィナンシャルグループ)
  • アプラス(新生銀行グループ)

銀行のローンカードを利用するのも安全度が高い

消費者金融会社をグループ企業に迎え、個人向けローンの経営のノウハウを手に入れた銀行は、自身でも個人向けローン業務に乗り出しています。

この頃、銀行のローンカードのコマーシャルを、よく見掛けるようになったと思いませんか?

消費者金融会社よりは審査が厳しいと思われている銀行ですが、たとえば給与振込銀行として長く利用していたりなど、あらかじめ信用が蓄積されている、よく使う銀行であれば、ローンカードも作りやすいようです。

安心という点では、銀行のローンが他に勝るかもしれませんね。

また、銀行は、総量規制の対象外ですので、その点でも、銀行のローンを利用するのは安全度が高いと言えるでしょう。

登録業者であるかどうかをチェックしよう

取引をしようとする業者が合法的で安心できる貸金業者かどうかを見分ける手だてのひとつに、登録業者であるかを確認する方法があります。

貸金業を営むには登録が必要

貸金業者になるには、都道府県や財務局から登録を受ける必要があります。ちゃんとした貸金業者ならば、必ず登録を受けているはず。

この手続きを踏んでいない無登録業者は、法律を守る意志がないですよ、と言っているようなものです。絶対に無登録業者と取引などしないように!

貸金業者が登録を受けているかどうかは、金融庁のサイトから、登録貸金業者情報検索サービスを使って確かめることができます。不安に思ったら調べてみて下さい。

日本貸金業協会の協会員かどうかも確認しよう

「貸金業法に基づく自主規制機関」として、日本貸金業協会というものがあります。ここに加盟している貸金業者なら、法律を遵守する意志があると見てよいでしょう。

貸金業者をチェックするなら、この貸金業協会に加盟しているかどうかを調べるのも、ひとつの手段です。

こちらも、日本貸金業協会のサイトから、「協会員の検索」ができます。

貸金業法ではどんなことが決められているか

「貸金業法」という法律には、消費者保護のための規制や禁止条項、また、貸金業者に求めていることがあります。

貸金業者がそれらを守っていれば、トラブルになる可能性はかなり低くなると考えられます。その意味で、法律を守ると宣言している、登録業者とのみ取引をするべきなのですね。

では具体的に、貸金業法には、どんな規定があるのでしょうか。

執拗な取立行為をしてはいけない

夜間もそして日中も、厳しい取立行為をするのは、禁止されています。

借り手等の自殺による保険金で返済するような契約はダメ

時折聞くコワい話。貸付け業者が、借り手などの自殺により保険金が支払われるような保険契約を結んではいけないことになっています。

公正証書作成にかかる委任状を取ってはいけない

悪質な貸金業者はいわゆる「白紙委任状」を取って、自社に都合のいい公正証書を作り、滞納の際に直ちに「強制執行(差し押さえ)ができるようにする、などという行為をする例が見られますが、それは貸金業法では明確に禁止されています。

また、利息制限法の規定以上の金利を取るという契約の公正証書は、貸金業者は作成してもいけません。

連帯保証人にはちゃんと説明をすること

連帯保証人に対して、借り手の代わって返済請求をする場合があるということを、あらかじめきちんと説明しておかなくてはいけません。

貸付けに当たってはトータルの元利負担の金額を明らかにしておく

元利含めてトータルでいくらの返済になるかを、事前に借り主に交付しておかなくてはなりません。

貸金業法は過剰貸付けの抑制も目指しています

貸金業法は消費者保護のために、「借り過ぎ」「貸し過ぎ」も抑制しようとしています。そのために、総量規制や借り主の返済能力の調査の義務なども規定しています。

適正な貸金業者はその法律を守っているので、「借りにくい」と思われる場面もあるかも。でもそれはその貸金業者が合法な業者であるからこそなのです。

審査が極甘だったり、あまりにもどんどん貸しつけるようならそれは危険なサイン。あとになってトラブルになる可能性大なのです。

一見好条件に思えても、くれぐれも用心して、そんな手口にひっかからないようにしましょう。

総量規制によって、貸付けの上限が決められています

貸金業法の総量規制によって、貸金業者は個人に対し、その年収の三分の一までの貸付けしか行うことができません。

これは、一社の上限が年収の三分の一までというわけではなく、何社から借りるのであっても、個人はその年収の三分の一までしか借り入れることができないのです。

それを越えて貸付けを行えば行政処分が下りますが、悪質な業者は総量規制を無視し、それ以上の金額を貸し付けて、重い負債を背負わせようとするかもしれません。

信用情報機関制度で信用情報の調査がされます

個人の信用情報(クレジット、ローンに関する、利用状況や返済状況など)は、クレジット会社やローン会社を通して、指定信用情報機関に登録されます。それらは、機関に加盟している他社からも照会されます。

つまり、他のクレジット会社やローン会社の利用状況や返済状況も、調べられてしまうということ。

その結果、返済状況に事故があったり、すでに多額の利用がある場合には、ローンの申込みなど審査に通らないということも起こります。

しかしこれも、借り過ぎ貸し過ぎを防ぐための規制。審査が極端に緩く、誰にでも貸付けを行う業者は違法である可能性があり、違法な営業を行う貸金業者は、取立てなどに関する法律の規制も無視して、厳しい取立行為に及ぶかもしれません。

厳しいように見えても、法律をちゃんと守る貸金業者との取引をしましょう。それが結局は自分の身を守ることになります。

【参考ページはこちら】
あなたの街の消費者金融は安心?安全?

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